2014年5月22日木曜日

大飯原発運転差止背旧判決要旨が素晴らしい

大飯原発訴訟判決では「生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず全ての法的分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である」として裁判所自身の判断を示している。
その中でも、「9、被告のその余の主張について」の論旨が明快で実に理性的で素晴らしいです。
最高裁判事もこれくらいの良識を持つ法曹人たちだとうれしいのですが・・。


【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します

9 被告のその余の主張について
 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

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