2008年6月14日土曜日

医療死亡事故:24時間内、届け出義務 違反に懲役刑も 安全調査委設置大綱案

 もういいかげんにしなさいよ!

 医師を始め、医療従事者は劣悪な労働環境で一所懸命にがんばってこの国の医療の安全を支えているのにこれはないでしょう。

 事実関係を明らかにして、再発防止に努める事にはなんら異議はないし届ける事もいとわない。でも、届けるかどうかその基準はあっても実際には難しい事が多い。

 お役人が勝手にこれは届けるべきだったとして、処分される可能性も十二分にあるじゃないですか。

 現場はやってられないですよ。こんな感覚では医療崩壊がまた一気に進むよ。



医療死亡事故:24時間内、届け出義務 違反に懲役刑も 安全調査委設置大綱案

記事:毎日新聞社
提供:毎日新聞社

【2008年6月13日】
医療死亡事故:24時間内、届け出義務 命令違反に懲役刑も??安全調査委設置大綱案

 厚生労働省は13日、医療死亡事故の死因を究明する第三者機関「医療安全調査委員会」について、医療機関に24時間以内の届け出義務と違反した場合の罰則を盛り込んだ設置法案の大綱案を公表した。今国会への法案提出は見送り、臨時国会での成立を目指す。医療界の一部が「医師の刑事訴追に利用される」と反発しているのを受け、条文に「調査は犯罪捜査のためではない」と明記するとした。

 医療安全調査委は、警察に先行して医療ミスが疑われる死亡事故を調査・分析する行政機関で、法施行から3年以内の運用開始を見込む。委員会は厚労省に設置する前提だったが、医療界から反対論も出たため、大綱案では所管省庁を特定しなかった。

 大綱案は、調査委への届け出範囲を(1)医療ミスに起因する死亡(2)医療に起因する予期しない死亡--とし、学術団体が主体となって基準を作ると規定。届け出義務に違反した場合、ただちに罰則は科さず行政処分とするが、是正命令に従わなければ6月以下の懲役か30万円以下の罰金を科すとした。

 刑事処分については、調査委が警察へ通報する対象を「故意や隠ぺい、標準的な医療から著しく逸脱した行為」と定義した。医師法の改正により警察への届け出義務を免除することで、捜査当局の介入が限定的になるよう配慮した。【清水健二】

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